遺品整理 掲載

遺品整理には保険が適用される:ご家族、不動産オーナー必見です。

ほとんどの方が知らない遺品整理と保険の関係について解説します。保険によっては、遺品整理に保険が適用されると明記されているものがあるのです。
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遺品整理を行なっていると、さまざまなケースに遭遇します。

今回は、ほとんどの方が知らない遺品整理と保険の関係についてです。

ご本人やご家族のみならず、賃貸不動産のオーナー様は必見です。

遺品整理には保険が適用されます。

遺品整理で保険が適用されることをご存知の方はとても少ないです。

これは、ご本人が加入していた保険に「遺品整理」などと明記されていないので、当然といえば当然です。

たとえば、孤独死などを迎えられた方が、賃貸物件で亡くなり、生前、火災保険に加入していた場合に、遺品整理および修理・修繕費用に保険金が支払われることがあるのです。

ご注意とお願い:以下でご紹介する保険については、当社の知見によりご紹介しているものです。
場合によっては、適用されない場合もございますので、ご契約の保険会社によくお問い合わせの上、ご自身のケースが該当するか否かご判断ください。
また、ご加入になる際には契約内容をよく確認し、信頼できる保険をご契約ください。

遺品整理に保険金が支払われる保険の種類とは

遺品整理や、物件の修理費用などに保険が適用されるには、次のような保険の種類が考えられます。

  • 火災保険(汚損や破損などの特約が必要なケースが多い)
  • 少額短期保険(当社で一番多いケース)
  • 生命保険(後述)

当社の経験したケースですと、以下書類の必要なケースが多いです。

  • 遺品整理業者の見積もり
  • 作業箇所の写真(お部屋の写真)
  • 死亡診断書のコピー

この3点と、相続人からの保険会社への連絡が必要となります。

以上の保険の種類を踏まえて、種類別で遺品整理に保険が適用される場合について見ていきましょう。

火災保険で遺品整理に保険金が支払われるケース

一人暮らしのご高齢の方が、賃貸物件にて孤独死なさった場合を考えてみます。

発見まで相当の時間が経過したため、特殊清掃と修理費用が発生します(大家さんから請求されるかと思います:現状復帰作業)

また、生前の家財などがすべて部屋に残されている場合には、特殊清掃や修理に加えて遺品整理も必要になります。

このような場合、一般的には通常は相続人や賃貸契約の連帯保証人になった方に対して支払い義務が生じます。

ここで、故人様が加入していた火災保険(汚損など、特約の必要なケースが多いです)の保証内容によって、保険の適用できる可能性があるのです。

少額短期保険で遺品整理に対して保険金が支払われるケース

少額短期保険(通称「ミニ保険」)は、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(第二分野については2年)以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業のことです。掛け金が安く、保険の期間も短いのが特徴のようです。

たとえば、賃貸へ入居する際に契約を行う保険も該当するケースがあります。

「お部屋の保険 ワイド」の例

東京海上ミレア少額短期保険株式会社の「お部屋の保険ワイド」には、遺品整理への適用が明記されています。

これは、通常の賃貸入居者総合保険に、「費用等保証拡大特約」いわゆる「特約」をつけた保険のようです。

死亡時修理費用保障条項の内容として「遺品整理費用保険金」が明記されています。

被保険者が死亡し、賃貸借契約等が終了する場合で、借用戸室を貸主に明け渡すために遺品の整理が必要なとき
お部屋の保険 ワイドⅡ |
東京海上ミレア少額短期保険株式会社
ご契約のしおり(p.6)より引用

遺品整理の費用をほぼすべて捻出できるくらいの保険金が下りることもあります。(30~50万円ほど)

お部屋を借りる際の保険に特約をつけることによって、遺品整理に対応した商品としている保険会社は、他にも存在しているようです。

終活に向けてや、遺品整理を控えて費用にお困りの方は、一度、こうした保険に加入していないかどうか確認してください。

不動産オーナーからみる少額短期保険の有効性

この少額短期保険を、賃貸物件管理者が、リスクマネジメントに活用する動きがあります。

入居者や入居者の保証人に部屋の明け渡しや修繕費用の支払い能力がない、あるいは保証人が不在のケースで専用の少額短期保険を契約するケースもあるとの事です。

近年増加の一途をたどる孤独死が管理する物件で起きた場合には、遺品整理、特殊清掃やリフォームの手配に加えて、次の入居者が現れないリスクもあるかもしれません。また次の入居者へは、家賃を安くするケースが多いようですから、不動産オーナーにとってリスクとなります。

これらのリスクを、少額短期保険にオーナーが加入することで不測の事態に備えられます。

保険費用(掛金)は、家賃から算出するケースが一般的なようですが、1部屋あたり月額数百円の掛け金であることが多く、原状回復に対しての保険金50~100万円程度支払われる保険が一般的とのことです。他に、家賃の損害金を補填できる場合もあるようですので、気になるオーナー様は一度お調べいただくと良いかもしれません。(高齢者が多く住んでいらっしゃるワンルームの賃貸経営の方は、導入をオススメいたします)

なお、近年では家賃保証会社によって孤独死につながる損失に対して補償を設けている家賃保証会社も登場しています。目的や条件が整っていれば、導入を考えてみるのも良いのかもしれません。遺品整理・特殊清掃の費用補填や、滞納分家賃の立替えなどをサービスとして提供している家賃債務保証会社も登場しています。

また、孤独死等に関しては、以下のように専用保険も商品として登場してきています。

賃貸物件への火災保険の特約として保険金が支払われるケースも。

火災保険の特約として保険金が支払われるケースもあるようです。

以下の保険会社の特約に関する記述には遺品整理や孤独死に言及しているものも存在しています。

ところで、火災保険といえば、空き家相続でも注意が必要です。人が住んでいる居住中は火災保険の補償対象となっていても、空き家になった場合には補償の対象外となる保険が大半だからです。人が住んでいた時に契約した火災保険が、空き家になった後も効力を発揮するわけではないことを念頭に入れ、保険の契約内容については説明を鵜呑みにせずご自身の目でしっかりと確かめておかれることをオススメいたします。

生命保険で遺品整理に対して保険金が支払われるケース

最後は、終活で注目されている生命保険を遺品整理に充てるケースです。

生前から自分の遺品整理の計画される方も多くなっているように感じます。

このケースは、ご契約者本人が死亡された場合に、保険金を遺品整理に当てることを目的に契約します。

最近では、主要な生命保険会社でも一口10万円〜100万円で、糖尿病の方でも加入できる生命保険や、満89歳の方まで加入することのできる保険が販売されています。

中には遺品整理や終活を目的に新たな商品を発表する保険会社や代理店が存在するようです。

あなたの大切なお金を保険に使う際には、加入したのちの片付け作業や不動産売却への道筋として個人情報が利用されたり、保険契約でトラブルとなることのないよう、個人情報を渡す先、加入すべき会社・団体には十分に注意するのが肝要です。

まとめ:遺品整理に保険金が支払われる場合

ここまで、遺品整理に保険が支払われるケースについて3つの方法を見てきました。

いずれの場合にも、遺品整理は相続した物件に対して必要となります。

遺品整理で保険の支払いが可能なケースについては、当社にも一定の知見がございますので、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

※当記事は、2019年5月19日に公開した記事を現在の状況に合わせて加筆修正したものです。

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