空き家は全国に820万戸
2013年の国土交通省の調査によれば、空き家は全国で820万戸(全体の住宅数のうち、13.5%)に上ります。
またその多くは賃貸用ではなくいわゆる持ち家。この20年間で倍増しているのです。
平成26年(2013年)11月に定められ、翌年5月26日に施行された「空き家対策特別措置法(空家等対策特別措置法とも)」では「特定空き家」を定めることにより、行政代執行が可能な法律になりました。
仮に、所有する住宅が「特定空き家」に指定され、行政代執行が行われた場合の費用は、全額が住宅所有者に請求されることになるのです。
空き家を対策するために
もしもあなたが空き家を所有していたり、相続する予定がある場合には、出来るだけ早く対処すべきです。
空き家を放置すると、以下のようなリスクがあります。
- 法律
- 税金
- 放火
- 衛生
- 臭気
- その他犯罪
具体的には、特定空き家に指定された場合に、固定資産税の課税標準特例が受けられなくなり、一気に固定資産税が3〜6倍になる場合があります。
さらに、空き家に放火されたり、害虫や悪臭が問題となるような場合には、地域への被害を賠償請求される恐れもあります。
横浜ベスト遺品整理社の空き家のお片付け
以上の点を踏まえ、横浜ベスト遺品整理社でも空き家の解体を含めたお片づけを受注する機会が増えてまいりました。
空き家整理に必要な作業
空き家整理の具体的な作業は、以下の通りです。
空き家を整理するには、まず空き家のお片づけが必要です。
お家の中に残された物品を丁寧に選別し、ご家族にお渡しするために梱包したり、リサイクルやリユース可能な物品を見つけ出すことで、お客様の負担である費用を削減します。
これらは遺品整理の知識を豊富に有する横浜ベスト遺品整理社の得意分野です。
解体をご依頼の場合でも横浜ベスト遺品整理社がワンストップ対応いたします。
遺品整理作業と解体は本来別々の業者が担当することになりますが、横浜ベスト遺品整理社は解体まで当社にご依頼いただくことが可能です。
そのため、業者を探して、見積もりを取って…といった作業を、お客様が行っていただく必要はありません。
さらに、空き家の解体をご依頼になる場合には、実家の解体に最大150万円の横浜市の制度などの適合範囲でないかどうかなどもアドバイスさせていただきます。
また、空き家をリフォームして再び利用する場合のお手配も、好評です。