私たち横浜ベスト遺品整理社では以前より「空き家」についての情報をお伝えしてまいりました。
こうした情報をお伝えしている背景には私たちが日々お客様と接する中で感じる「空き家となった実家」に対してお悩みになるご家族の姿があります。
介護や相続といった問題に空き家となる実家の問題が複雑になり、図らずも放置状態になってしまったというケースは少なくありません。
全国で空き家が増加している昨今では、メディアで取り上げられる機会も増えていることから「空き家」の問題についての認知度は以前よりも高まっているようです。
総務省による「平成25年度の住宅・土地統計調査」では、3大都市圏でも空き家になっている家屋の割合は、12.3%と高い数字で推移しています。今後も増加を続けていくかもしれません。
こうした数字や状況がセンセーショナルに取り上げられているものの、その本質的な部分に目が向けられていることは少ないように感じます。
空き家問題の本質は「終活の一環」であり「取り組むこと」に意義がある。
空き家問題の本質は終活にとてもよく似ています。
当事者にとって、空き家への取り組み方も終活もその本質は「万が一の場合に、残されたご家族、ご親族に意思を伝えること」に他なりません。
また、ご家族にとっては生前に情報や意思を聞いておけば、調査したり意思を推し量って作業を進め、後悔することも少なくなるかもしれないのです。
とはいえ、スムーズに実家や空き家の問題を解決できるわけではありません。
残念ながらほとんどの人が無関係でいることはできない「実家の片付け」に目を向けてもらうため、万が一の事態をサザエさんに例えて実家の片付けについて言及されている方もいるほどです。
カツオの苦悩は、ある日突然始まりました。磯野波平(84歳)が、縁側で立ち上がろうとしたところ庭へ転げ落ち、盆栽に頭をぶつけて救急車で運ばれ、そのまま亡くなってしまったのです。カツオは、病院で泣き崩れるばかりのフネに代わって、真夜中にもかかわらず、当座必要な保険証や現金を取りに実家に戻ってきました。
東洋経済オンライン「なぜ大半の実家は「ゴミ屋敷化」するのか?」渡部
亜矢
国民的なマンガに例えられていますが、わたしも祖父の急逝を経験していますので、とても他人事には思えません。
あとになって後悔する事態とならないために、思い立った時に、少しずつ焦ることなく取り組み始めることがとても重要だといえるのです。
空き家を放置するとさまざまなリスクが。
空き家を放置すべきではありません。
適切な管理が行われていない場合には思わぬリスクにつながることがあり、また実例も報告されています。
- 防災上の問題
倒壊、外壁の落下、火災が発生する恐れ - 犯罪に利用される可能性
空き家であることが犯罪に利用される可能性 - 不法投棄
ゴミの不法投棄を発生させる原因に。 - 衛生上の問題
蚊やハエが発生したり、ネズミ、野良猫が空き家に集中すること - 景観の悪化
落書きや、ゴミが散乱するなどして、景観が悪化 - 近隣の方への迷惑に
庭木が近隣住宅に侵入したり、落ち葉がいたるところに散らばったりするなど
空き家を怠り、管理責任を果たさないでいると損害賠償請求されるなどの可能性があるだけでなく、行政から指導や命令などのペナルティを受ける場合もあります。
また、火災保険や地震保険などのリスクヘッジを考えても、空き家は住宅物件ではなく一般物件の扱いになるため、加入できなかったり充実した補償を受けられないこともあります。
以上のような理由を見ても放置することが得策でないことは言うまでもありません。
そして最終的に取り組まなくてはならない問題であれば、生前に準備を行っておくことはとても重要なことだといえるのです。
具体的に終活の一環で空き家問題に取り組むために。
ここまで終活の一環として空き家問題に取り組んでおかれる必要性についてお伝えしてきました。
次に、具体的に終活の段階でどのように取り組んでおくべきなのかまとめてみます。
以下、早期決着する場合と、ご家族にその後を任せるために情報を整理しておく場合とに分けてご紹介いたします。
ここでは6つに場合を分けて具体的な方法をお知らせします。
- 生前に自宅を売却や贈与するときに準備すること
- 生前に自宅を賃貸物件とするために準備すること
- 相続登記について確認しておくこと
- 遺贈するために必要な準備
- 遺産分割協議の結果が出るまで管理する人を指定したいとき
- 自宅を相続した親族が売却を考えたときのための準備
早期決着のため生前に準備するとき
生前にある程度結果を出しておかれたい場合には、売却や贈与をお考えになったり、賃貸物件化する方向性を検討される方も多いのではないでしょうか。
不動産事業者の言いなりになるのではなく、ご家族、できればご自身で情報を収集しながら決断されるのがもっとも重要です。
生前に売却や贈与を考える場合
生前に売却や贈与を考える場合には、以下のようなことが必要となってくるでしょう。
生前贈与の場合、遺留分などに注意は必要なものの、ご本人の生前に自分の財産の行き先を確定的なものにできます。
- 登記簿の確認
- 隣地境界線の確認
敷地と敷地との境目を示す線を「隣地境界」と呼びます。増築や解体などの際にトラブルを避けるために把握しておくと良いでしょう。 - お片付け(家財の整理)
依頼する場合には、司法書士、行政書士や土地家屋調査士などに依頼すると良いでしょう。FP(ファイナンシャルプランナー)や不動産屋さんでも対応してくださる場合もあるかもしれません。
生前に賃貸物件化する場合
賃貸物件とする場合には以下のような準備が必要でしょう。
- お片付け(家財の整理)
お片付けの業者に依頼・自分たちで行う - 管理する人や委託する事業者を決める
不動産屋さんなどに相談する - 後見人の選定(任意後見契約)
自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうための契約。司法書士や行政書士に依頼。 - 信託契約(民事信託)
自分が信託の委任者となり、事前に決めた目的に従って管理や運用を依頼するのが信託契約です。
後見人の選定や信託契約は、ご本人の判断能力が低下した場合でも定めた内容が遂行されるための契約です。
信託契約により賃貸物件とする場合には、贈与税など税金の扱いについて税務署や税理士さんに相談しておくと安心です。
残された家族のために準備を行う場合
生前に結果を求めるわけではないものの、生前に一定の結論を出した上で、相続手続きをスムーズに進めるためには、以下のようなポイントを把握しておきましょう。
なお、より確実な意思の反映を望む場合には、遺言書の作成と同時に任意後見契約を行うなどしておくと、自身が認知症になってしまった際のリスクや相続に関する家族の争いを避けることができることでしょう。
相続登記について確認しておくこと
相続登記がされていない、未登記の場合や、相続財産が未分割の時には、司法書士や行政書士に相談の上で相続登記の手続きを行っておきましょう。
未登記の場合には、土地家屋調査士への依頼を行うなどの方法を検討すると良いでしょう。
2021年4月21日成立した所有者不明土地法では、相続後3年以内の登記が義務付けられることになりました。
遺贈するために必要な準備
家族などの相続を前提とする場合、遺言書を作成するなどの準備が必要です。
司法書士あるいは行政書士、場合によってはFPへ相談をするなどして、遺贈するために必要な準備をしておきましょう。
法的な効力のある遺言の場合、遺言を書いた人の意思に沿った遺産分割が可能です。なお、遺言書の内容を実現するために、遺言執行者なども考慮しておきましょう。
なお、平成30年7月の相続に関する法律改正により、自筆詔書遺言の書き方、保管制度についてより身近となるような改正が盛り込まれています。(2019年1月13日以降に作成された遺言書へ適用)
法改正を含めた遺言書による自宅の遺贈について、くわしくは専門家や、法務局などに確認しておくと安心でしょう。
遺産分割協議の結果が出るまで管理する人を指定したいとき
ご本人の死亡後に自宅の最終決定は家族に一任するものの、遺産分割協議の結果が出るまで、しっかりと自宅を管理しておきたいとお考えの方もいらっしゃることでしょう。
この場合、死後事務委任契約や、信託契約を締結することによって、生前に当面の管理者を指定しておくことができます。
大きく2つ、信託契約によってあらかじめ定めておいた目的に沿って管理や運用を受託者に任せる方法や、死後事務(死後の諸費用の支払いやお葬式などの取り決め)を委任する契約である死後事務委任契約を締結する方法が挙げられます。
身寄りのない方や親族に頼ることが困難な場合には考えておかれると良いかもしれません。
自宅を相続した親族が売却を考えたときのための準備
自宅を相続した人が売却を決断する可能性のある場合は「生前に売却や贈与を考える場合」と同様に登記簿の角煮にゃ、隣地境界線の問題を解決しておくのが良いでしょう。
とくに近隣の方との関係性を重視し、樹木の越境などトラブルの種になりそうな内容は解決しておかれることをオススメいたします。
売却のために情報を把握しておくためには、土地家屋調査士や信頼できる不動産業者や弁護士の協力を仰ぎながら対策を行なっておくと安心です。
まとめ
今回は、終活で空き家問題に取り組む際の具体的なケースをまとめて6つお知らせいたしました。
あなたが「何をどうしたいか」によって準備しておくべき内容が、大きく異なることがお分かりいただけたかと思います。
冒頭で申し上げたように、生前の準備はご本人やご家族にとってとてもメリットの大きなものになります。
思い立った際に、焦らず、少しずつ進めていかれるのが良いでしょう。
なお、私たち横浜ベスト遺品整理社でも相続に関する不動産のご相談を承ることが可能です。お気軽にご相談ください。
当記事が空き家になる可能性の高いご自宅を所有されている方への一助となれば幸いです。
最後までお読みくださいましてありがとうございました。