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これでバッチリ。満年齢と数え年など法律に基づいた数え方

7月のカレンダー

年齢の計算方法は主に「満年齢」と「数え年」であることが一般的です。

公費負担で行うことができる定期予防接種など、法律に基づいた年齢制限が存在する場合には、年齢の算出方法に注意が必要です。

今回は、意外とわからない方の多い(と言うよりも筆者も把握していなかった)年齢の数え方についてお知らせします。

※執筆については、慎重に記載しておりますが、実際の法務や業務に利用する場合には、ご自身でもご確認の上でご利用ください。

満年齢とは

満年齢とは、生まれた年を「0歳」と数え始めて、以後1年が経つごとに+1歳としていく数え方です。

つまり、生まれた時が0歳で、翌年の誕生日に1歳となります。(法律上は異なります。これは後述します)

例えば、1990年11月1日生まれの人は、2020年7月26日時点では満29歳となります。

年齢の記載事項に「満 歳」と書かれていた場合、現在の年齢を記入します。

現在「◯歳」と言うとほぼこの用法を指します。

数え年とは

数え年とは、生まれた歳を「1歳」と数え始めて、次の1月1日を迎えるごと+1歳としていく数え方です。

満年齢に対して、数え年は、生まれた時が1歳で、次の正月に+1歳と加齢していきます。

例えば、1990年11月1日生まれの人は、2020年7月26日時点では、数え年で31歳となります。

この例では満年齢と数え年に2歳の違いが生まれることになります。

つまり、経験した正月の回数が数え年に相当するという考え方です。

日本では古くから数え年が広く普及し使われていました。

七五三や還暦、古希、米寿などのお祝い事は数え年を利用するのが一般的です。

また、喪中ハガキなどに記入する場合の年齢は、満年齢、数え年のいずれでも構わないとするケースが多いようです。

満年齢と数え年の計算方法

満年齢は、現在の年齢をいい、誕生日を迎えるごとに年齢を加えます。

数え年は、その年の誕生日を迎えていない場合には「満年齢+2歳」となり、その年の誕生日をすでに迎えている場合には「満年齢+1歳」となります。

※2020年の数え年を計算するときは、2020年1月1日から誕生日前日の午後12時までは「満年齢+2歳」となり、これ以降は「満年齢+1歳」として計算します。

例えば、1990年11月1日生まれの人の場合、2020年7月26日時点では、2020年の誕生日をまだ迎えていません。このため、満年齢の29歳に+2として、数え年31歳となるのです。

満年齢と数え年の計算比較表

以上をまとめると、以下の表のようになります。

加齢ポイント 満年齢 数え年
生まれた日 1990年11月1日 0歳 1歳
1度目の元旦 1991年1月1日 0歳 2歳
1度目の誕生日 1991年11月1日 1歳 2歳
2度目の元旦 1992年1月1日 1歳 3歳
2度目の誕生日 1992年11月1日 2歳 3歳
3度目の元旦 1993年1月1日 2歳 4歳
3度目の誕生日 1993年11月1日 3歳 4歳

法律上の年齢

以上、満年齢と数え年について見てきました。ポイントとなるのは、いずれも「加齢」するポイントでした。

満年齢は誕生日、数え年の場合には経験したお正月の数ということになります。

先にお伝えした通り、日本では古くから数え年が広く普及し使われていました。

しかしながら、1902年(明治35年)12月2日に交付された「年齢計算ニ関スル法律」を受けて満年齢を利用することとなりました。

年齢や月齢は誕生日の前日に加算される

結論として、法律的には年齢(月齢も)は誕生日の前日に加算されるとされています。

以下、解説です。

「年齢計算ニ関スル法律」の条文は、以下のように定めています。

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)

○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢計算ニ関スル法律

「年齢計算ニ関スル法律」では「年齢は出生の日より之を起算す」とされています。

これはつまり、生まれた日を0歳として計算することを示します。

では、+1歳とするタイミングは、どこなのでしょうか。

これは誕生日前日が満了する午後12:00(24時00分00秒)とされています。

これは民法143条2項に定められています。

第143条

  1. 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
  2. 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

民法第143条

「その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」と書かれています。

これこそが、年齢(月齢も)は誕生日の前日に加算される理由であり、4月1日生まれが早生まれになる理由です。

つまり、赤ちゃんが5時に生まれても、17時に生まれても、23時に生まれても、生まれた日を第1日目として年齢を計算し、誕生日の前日の24時に+1歳となるのです。

誕生日の当日の0時と誕生日の前日の24時は同じ時間ですが、法律上は、誕生日当日の0時に歳をとるわけではなく、前日の24時に歳をとる、ということになるのですね。

2月29日生まれの人の考え方

この法律の考え方ですと、2月29日生まれの人も、毎年加齢できます。

2月29日の人が+1歳となるのは、2月28日の24時だからです。

先に紹介した民法143条2項の但し書きに「月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」と定められているため、閏年の2月29日に生まれた方の場合には、閏年でない平年では、2月28日を満了した時点で1歳を加齢することになるのです。

期間の考え方

ここで、市町村のHPなどを見ていると遭遇する「9歳以上13歳未満」とか「2月から90月に至るまでの間」といった考え方についてみてみましょう。

9歳以上13歳未満とは、9歳を含めて、それ以上から、13歳を含まずに12歳から下のことを言います(一部の制度では、解釈が異なる場合がありますので、確認の上でご利用ください)

また、2月から90月に至るまでの間は、一般的には2ヶ月目から90ヶ月目になる日までという解釈となります(これも制度によっては、解釈が異なる場合がありますので、確認の上でご利用ください)

以上から、例として、平成30年2月5日生まれの方の場合、以下のように法的な月齢と年齢を計算することができるでしょう。

期間経過 +1歳となる日
2月後 平成30年4月4日
6月後 平成30年8月4日
12月後 平成31年2月4日
60月後 令和5年2月4日
90月後 令和7年8月4日
10歳 令和10年2月4日
20歳 令和20年2月4日

まとめ

年齢計算のポイントは、以下の3点となります。

今回は、何かと複雑な年齢の計算についてまとめました。

年齢計算についてお悩みの皆さんの一助となれば幸いです。

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。

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